のぼり旗の廃棄は自治体により異なる手法を用いる

のぼり旗を処分する方法についてですが、廃棄となる場合については、処分法は事務活動により生み出された産業系のゴミに区分される為、自治体ごとに定められた手法で投棄をする必要があります。

例えば、のぼりのパイプ部分が金属である場合、燃えるゴミとして投棄をすることは出来ずパイプ部分は燃えない事務系のゴミになるように投棄する必要があり、他の部分においては燃えるゴミに分類される為区分分けをして処理する必要があるのです。

のぼりと法律

もちろん自治体によっては、燃えるゴミと燃えないゴミの区分分けをきちんとしているエリアと燃えるゴミ及び燃えないごみを混同することを許されているエリアもある為、まずはのぼり旗を処理する場合においては自治体のゴミの分別ルールを把握したうえで処理をするのが正しい手法です。

さらに注意を上げるとすれば事務活動により生じたゴミは家庭ごみの処理と法律が異なる為、ルールを無視してごみを捨てた場合、ゴミを焼却センターに持って行く人物が処理をすることが出来ないと判断した場合、法律に違反する上にのぼり旗事態に記載されている事業者の名前から営業先を特定されることもある為必ず投棄物の分別には細心の注意を払う必要があるのです。

のぼり旗のリサイクルについて

のぼり旗を廃棄ではなく、リサイクルという手法で処分することを可能としている事業者があります。

この事業者は主に、ゴミとして処理されるはずであったのぼり旗を、エコバッグやカーテンなどに再利用することで自然環境にやさしい事業を担っている企業で、のぼり旗の使い捨て処分が当たり前であった考えを変え、再利用による素材の有効性を示した会社です。

つまり、のぼりで使用されている布は、耐久性が高くエコバッグのような鞄や、耐久性が高いカーテンに作り替えるにはもってこいの素材であるが故、再利用することが可能であり、産業ゴミにて処分するのではなく、あえて再利用と言う形で有効性を示したのです。

これは、再利用をすることで再度人々の役に立つものに生まれ変わったというあくまで事例になりますが、この他にも有効性を示した商品に生まれ変わらせることで使い捨てが当たり前だった素材を生まれ変わらせるというのはのぼり旗に限らずあります。

のぼりの使い方

要は、素材に再処置を施すことで別の物に作り替え、再度人々に役立ってもらおうとする事業者を利用すれば、多くのジム系のごみとして生まれ出た産業ゴミを減少させることが出来るということになります。